未成年でも契約はできますか?またローンは組めますか?
はい、未成年の方でも契約可能です。
満18歳以上の方はご自身の名義で医療ローンを組むことができます。
未成年の方がご契約をされる場合、必ず親権者の同意が必要となります。
カウンセリングをご希望される院の親権者同意書をダウンロードし、必要事項をご記入・ご捺印の上お持ちください。
また、中学生・高校生はカウンセリングの際に親権者の同席が必要です。
※14歳未満の方は施術を受ける事ができませんのでご了承ください。
【18~19歳(高校卒業後)/15歳~19歳(就業中)】
親権者同意書をお持ちください
※親権者の署名・捺印が必要です
【14歳~19歳(中学・高校在学中)】
カウンセリングに親権者の同席が必要です
【直営院】親権者同意書のダウンロードはこちら
【横浜院】親権者同意書のダウンロードはこちら
【新潟院】親権者同意書のダウンロードはこちら
【提携院】親権者同意書のダウンロードはこちら
医療ローンについては、連帯保証人様に直筆でご記入いただいた契約書が必要になりますが、未成年の方でもご契約いただくことが可能です。
ご契約後は信販会社より連帯保証人様に確認のお電話がございますので、お電話に出てくださいますようお願いいたします。審査が通ると契約成立となります。
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